逸失利益と就労可能年数
人身事故での逸失利益を計算するには、被害者が死傷していなかったして、どのくらいの期間において就労が可能であったか算出しなくてはなりません。逸失利益が、就労可能年数に応じたライプニッツ係数から求められる以上、就労可能年数の算出は必要不可欠で、事故時の年齢によって一定の基準で決められます。
■基本的な就労可能年数の算出基準
1.就労の始期を18歳とする
2.就労の終期を67歳とする
3.事故時の年齢から67歳までの期間を就労可能年数とする
18歳未満で未就労者なら、就労の始期が18歳なので、67歳-18歳=49年間が就労可能年数です。18歳以上なら、67歳-事故時の年齢=就労可能年数になります。
■例外的な就労可能年数の算出基準
大学生など、18歳を超えても未就労者であることは当然あるので、大学卒業の22歳を就労の始期にすることがあります。また、高齢者の場合には、67歳から事故時の年齢を減じて算出してしまうと、全ての年齢に対応できません。そのため、高齢者では67歳-事故時の年齢と、平均余命の2分の1を比べた大きい方の期間を就労可能期間とします。
例えば、60歳の平均余命は23.14歳(平成25年)で、2分の1は11.57歳(切り上げて12歳)です。一方で、67歳-60歳は7歳で平均余命の2分の1よりも小さいため、平均余命を使って就労可能期間が算出されます。67歳より高い年齢では、67歳から引いた値がマイナスなので、確実に平均余命を使った方が大きくなり、67歳より低い年齢でも、67歳に近ければ平均余命を使った方が大きくなります。
自賠責保険においては境界を54歳とし、54歳未満では67歳から年齢を減じた期間、54歳以上では平均余命の2分の1を就労可能期間としています。以前までは55歳を境界にしていましたが、平均余命が年々変わることで変更されました。
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