傷害事故の損害賠償内訳
人身事故によって傷害を受けると、加害者に損倍賠償請求することが可能です。損害賠償は傷害の治療・回復のために使われる費用、休業損害、慰謝料に分かれ、それぞれについて算出基準も存在します。
治療費等 | 入通院での治療費や交通費など実費で補償 |
休業損害 | 被害者の収入を基礎として治療日数に応じて算出 |
慰謝料 | 治療日数に応じて算出 |
また、傷害には完治または事故前と同等に回復する傷害と、後遺症を残す後遺障害(ただし等級認定された場合)があります。後遺障害の場合には、治療によって症状に回復が見込めなくなる、症状固定時までを傷害による損倍賠償の対象とし、症状固定以降は傷害ではなく後遺障害に対する賠償に切り替わります。
・回復する傷害の場合:基本的に治療終了まで賠償
・後遺障害の場合:症状固定までの賠償+後遺障害での賠償
■治療費等は被害者が立て替え
人身事故の被害者心理としては、治療開始から終了まで全ての費用を加害者に支払ってもらいたいでしょう。しかし、損害額が確定するまで保険金を受け取れないので、一般には被害者が治療費等を立て替えます。もちろん、必ず被害者が立て替えると決まっているわけではなく、事故後に加害者から見舞金等の名目で支払われ、治療費に充てることもできますので、ケースによって違います。
治療費を後から請求するためには、必ず領収書を求められますので、忘れずに保管しておきましょう。これは、加害者でも被害者でも同じで、保険金または賠償金を受け取るために必要です。なお、自賠責保険には、5万円~40万円と金額は少ないながらも、被害者請求による仮渡金の制度があり、被害者の立て替えによる負担を軽減できます。
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