死亡までの損害賠償
事故当時は存命でも、事故後での傷害が致命傷となって、亡くなってしまう例は少なくありません。その場合、死亡までを傷害に対する賠償とし、死亡によって死亡に応じた賠償が発生します。
もっとも、持病が悪化した場合など、事故後に死亡すればどんな事例でも認められるわけではなく、事故との因果関係がなければ当然に認められません。
■賠償内容は傷害時と同じ
結果的に亡くなったとしても、医療機関に搬送されて、治療や施術を受ける点は同じですし、治療によって受け取るべき収入が途絶えたなら、休業損害も発生します。また、慰謝料については、死亡しなくても発生するので、死亡までの期間についても同じように発生します。
・治療関係費(治療費、処置費、投薬料など)
・入通院関係費(入院料、雑費など)
・看護関係費(付添看護費、交通費など)
・装具や器具の購入費
・証明書等の文書料
・その他相当とされる実費
・休業損害
・慰謝料
考え方としては、事故で傷害を受け、結果が完治または症状固定(後遺障害)になるか、亡くなるかという違いだとも言えます。亡くなった場合は、休業損害ではなく逸失利益の賠償になり、慰謝料についても亡くなったことで算出し直されます。
■即死なら積極損害のみ
事故での被害が大きく、被害者が即死または即死に近い状態で搬送され、当日または翌日に亡くなるケースでは、積極損害とされる治療費等の実費のみが対象です。消極損害としての休業損害や、精神的損害としての慰謝料については期間が短く、発生しているとして損害賠償請求しても、死亡によって別途発生する慰謝料での調整が容易でしょう。
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