セカンドカー割引
2台目以降の自動車保険において、場合によって利用できるのがセカンドカー割引です。セカンドカー割引は、一般に2台目に限らず、2台目以降の契約に適用されることから、セカンドカーが馴染まないとして「複数所有新規割引」と扱われていることもあります。
現代の家庭における車の所有台数は1台とは限らず、夫婦で別々の車、子供とは別々の車という状況は、ごく当たり前にあるでしょう。新規契約は6等級から始まるので、保険料負担が大きく、少しでも負担を減らすためにセカンドカー割引は有効です。
■セカンドカー割引の内容
セカンドカー割引は、一定の金額や割引率を受けられるという割引ではなく、新規契約時の等級が6等級から1つ上がって7等級でスタートする割引です。新規契約時の6等級は、6等級(S)という扱いで、継続時の6等級と割引率が異なります。したがって、セカンドカー割引で上がる7等級も7等級(S)になります。
・6等級(S)と7等級(S)の割引率
年齢条件 | 全年齢補償 | 21歳以上補償 | 26歳以上補償 | 30歳以上補償 | 35歳以上補償 |
6等級(S) | 28%割増 | 3%割増 | 9%割引 | 9%割引 | 9%割引 |
7等級(S) | 11%割増 | 11%割引 | 40%割引 | 40%割引 | 40%割引 |
割引率差 | 17% | 14% | 31% | 31% | 31% |
6等級(S)と7等級(S)では、14%~31%の違いがあり、セカンドカー割引の存在が大きいことが良くわかります。
■セカンドカー割引の条件
セカンドカー割引が適用できる条件は、それほど厳しいものではなく、多くのケースで適用できるはずです。
・契約に対する条件
セカンドカー割引の契約車両に前契約がなく(つまり新規契約)、個人契約であること。
・等級に対する条件
他の自動車保険の等級が11等級以上であること。11等級以上であれば、セカンドカー割引を受ける保険会社と同一である必要はありません。
・記名被保険者に対する条件
セカンドカー割引の記名被保険者は、他の自動車保険の記名被保険者、記名被保険者の配偶者、記名被保険者またはその配偶者と同居の親族のいずれかであること。
・車両所有者に対する条件
セカンドカー割引の車両所有者は、他の自動車保険の車両所有者、記名被保険者、記名被保険者の配偶者、記名被保険者またはその配偶者と同居の親族のいずれかであること。
・自動車に対する条件
自家用乗用車(普通・小型・軽四輪)、自家用貨物車(小型・軽四輪)、自家用普通貨物車(最大積載量2トン以下)、特種用途自動車(キャンピング車)のいずれかであること。
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