交通事故と労災保険
通勤中や業務中に災害を受けた場合、労災保険の対象になります。交通事故による怪我も、災害の1つとして考えられており、ほとんど全ての事業者は労災保険の適用事業者なので、交通事故の怪我は労災保険で治療できます。
交通事故のような災害を第三者行為災害と呼び、第三者行為災害を受けた者を被災者と呼びます。そして、被災者が労災保険で治療費の給付を受けるときは、第三者行為災害届の提出が必要です。
労災保険を使う機会は少ないため、多くの人は労災保険について理解が足りません。交通事故の治療においても、労働災害であるにもかかわらず、健康保険で治療を受ける人がいますが、健康保険は労働災害以外に使うものなので、労災保険を使うようにしましょう。
もっとも、健康保険であろうと、労災保険であろうと、最終的には加害者に損害賠償請求することになるので、お金の出入りに関しては同じ事です。しかし、健康保険を使うと、手続きがかなり面倒になります。
労災保険と自賠責保険
労災保険の適用を受ける交通事故の被害者は、同時に加害者の加入する自賠責保険での補償も受けることが可能です。しかし、労災保険による給付と自賠責保険による補償を重複しては受けられず、どちらか一方によって受け取った金額の分だけ、もう一方に対する請求権を失います。
労災保険と自賠責保険のどちらから請求するべきか、被災者が任意で選択可能です。ただし、自賠責保険では仮渡金制度もあり、労災保険よりも補償に優れた点が多い(慰謝料等もある)ため、一般には自賠責保険から先に受けた方が良いと考えられています。
自賠責保険の限度額を超えてしまうと、今度は労災保険で給付を受けることになりますが、加害者が任意保険に加入しているとき、労災保険と任意保険のどちらで受けるのかも、被災者が選択できます。
間違って健康保険を使ったら
健康保険を使って、既に治療費が支払われている場合、本来は労災保険によって支払われるべき治療費なので、謝って進んだ流れを元に戻さなくてはなりません。
まず、最初に治療費の3割(3割負担の場合)を支払った医療機関に対し、健康保険から労災保険に切り替えることができるか聞きます。切り替えができるとなれば、既に支払った3割の治療費を返還してもらい、労災保険の療養の給付請求書という書類を提出します。医療機関は治療費を労災保険から受け取って終わりです。
もし、医療機関で切り替えができないと言われた場合、自己負担した3割を除いた7割は、健康保険協会(協会けんぽ)が負担しています。そのため、健康保険協会に対し、労働災害であることを伝えると、医療費返納の納付書が届きます。
納付書で返納金を支払うと、自己負担3割と返納金7割で、全額自己負担したのと同じになります。その状態で、労働基準監督署に医療費の請求をすると、負担金が戻ってくる仕組みです。
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