身の回り品特約
乗用自動車というのは、一般家庭における運搬車も兼ねているので、車内には様々な物品を載せて走ることが非常に多くあります。ところが、車内に物品を載せたまま事故や盗難に遭ってしまうと、物品に対して保険を掛けていなければ、まず補償を受ける手立てがありません。
身の回り品特約は、こうした事態に備えるための特約で、物品に掛ける保険と違うのは、車に載せていることを要件としているため、適用範囲が広いというメリットがあることです。何を載せるかはその時々で違うため、利用しやすい特約になるでしょう。保険会社によっては、車両積載物動産特約、携行品損害補償特約という名称も使われています。
■身の回り品特約の対象
身の回り品特約の「身の回り品」とは、抽象的な表現であることから、保険会社によって扱いが全く異なるのが特徴でもあります。そもそも何を身の回り品と呼ぶかは、個人によって異なるので、保険会社で異なるのもある意味当然かもしれません。
身の回り品の対象は規定されていませんが、身の回り品に該当しない物品については、各保険会社で約款に記載されています。約款が改定されれば変わりますので、確実に知るには保険会社に直接確認しましょう。
どの保険会社でも約款に記載されている物 |
・通貨、有価証券、印紙、切手等
・貴金属、宝玉、宝石および書画、骨とう、彫刻物等 ・稿本、設計書、図案、証書、帳簿、免許状等 ・動物、植物等の生物 |
保険会社によっては約款に記載されている物 |
・自転車、ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウィンドサーフィン等
・携帯電話、PHS、ノート型PC、ワープロ、携帯端末情報端末等の携帯電子機器 ・テープ、カード、ディスク等の記録媒体に記録されているプログラムやデータ ・義歯、義眼、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡、補聴器、心臓ペースメーカー等 ・松葉杖、車椅子等 ・ラジコン模型と付属品 ・キャリアに固定されて積載されている物 |
恐らく、身の回り品で比較的多く車内外に載せる(もしくは車内外に残して車を離れる)としたら、ゴルフバッグ、スキー・スノーボード、携帯電話・スマートフォン、携帯音楽プレイヤー、携帯ゲーム機、携帯情報端末(ノートPC、タブレット)、デジタルカメラ、デジタルビデオカメラといったところでしょうか。
これらの扱いについても、各社で異なるので、やはり保険会社に確認するのが無難です。特に電子データを含む情報機器は、データに意味があるので物品として新品では代えがたいですが、それでも高価なので補償があるかどうかは重要になります。
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