後遺障害等級の認定
後遺障害は個別の事例で症状が異なり、一定の基準で判断するべきではありません。しかしながら、賠償額を決めなくてはならない保険の性質上、後遺障害の程度で一定の区分けが必要になり、これを後遺障害等級と呼びます。
後遺障害等級は、保険金の支払いに大きく影響し、第1級から第14級までの等級と、特に症状が重い後遺障害については、保険金が上乗せされる2つの等級があります。後遺障害とは人身事故による傷害が、それ以上の回復を見込めない症状固定の時点で判断されるため、後遺障害認定まで(症状固定まで)は傷害としての補償、後遺障害認定後(症状固定後)は後遺障害としての補償に分けられます。
■後遺障害は誰が認定するのか
後遺障害等級を認定するのは、保険会社から依頼を受けた損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所(JA共済を除く)です。この場合の保険会社とは、保険金を請求する自賠責保険会社または任意保険会社で、請求先は変わるとしても後遺障害等級の認定申請は保険会社を通じて行います。
症状固定によって行われる後遺障害等級の認定が、医師によって行われない点を不思議に思うでしょうか?医師は患者の症状について、後遺障害診断書を作成することで、診断書という客観的な情報を提供するに過ぎず、認定は別の機関で行われるのです。
また、保険会社の立場は、加害者または被害者からの申請を受け付け、そのまま損害保険料率算出機構に調査依頼をするだけです。調査結果を受けて保険会社が請求者に支払いますので、実は保険会社が後遺障害等級を認定するわけでもありません。
■後遺障害等級の認定申請は2通り
後遺障害等級の認定には、事前認定と被害者請求という2通りの申請方法があります。どちらも同じように感じますが、事前認定では加害者の任意保険会社へ、被害者請求では加害者の自賠責保険会社へ請求する点が異なります。
自賠責保険会社でも、加入先は保険会社や共済組合になるので同じように思えます。ところが、法律で定められて支払い上限がある自賠責保険と、自社の基準を適用して上限なく(対人賠償責任保険は無制限)支払う任意保険では全く扱いが違います。そこで、任意保険会社を経由する事前認定では、後遺障害等級が適正になりづらい(低く抑えられやすい)と良く言われます。
■任意保険会社による事前認定
加害者が任意保険に加入している場合、任意保険会社が自賠責保険からの補償も一括して支払い、任意保険会社が自賠責保険会社に請求する一括払いと呼ばれる方法が主流です。被害者にとっては窓口が1つになるので、示談もしやすく利便性は高くなるのですが、後遺障害がありそうな傷害では少し変わってきます。
後遺障害等級が決まらないと、自賠責保険からいくら支払われ、任意保険からいくら支払われるといった補償額全体が決まらず、一括払いを行う任意保険会社は損害保険料率算出機構に後遺障害等級の認定を依頼します。これを事前認定と呼び、事前認定は任意保険会社が申請のための書類(症状に関する診断書や画像など)を用意し、被害者はほとんど何もせずに後遺障害等級が決まります。
一見すると、被害者の手間が無くメリットに思えますが、保険金を支払わなくてはならない任意保険会社は、積極的に被害者の症状に関する資料を医療機関からかき集め、少しでも後遺障害等級を高く、つまり保険金が多く支払われるようにするでしょうか?単純なこの疑問にNOと答えが出るのは自然でしょう。
ですから、後遺障害等級認定においては、事前認定ではなく被害者請求を利用するべきだとする声が後を絶ちません。真偽のほどは定かではないにしても、任意保険会社は多く保険金を支払う方向で動くことは望めないと考えるのが妥当です。
加害者に対して補償をする任意保険会社が、被害者にとって事実上の利害関係者であり、利害関係者に後遺障害認定の申請を任せる危うさを考えてみましょう。任意保険会社は第三者ではなく当事者も同然です。
■自賠責保険会社への被害者請求
後遺障害認定は、被害者自身が加害者の自賠責保険会社を通じて申請することも可能で、これを被害者請求と呼びます。被害者請求は、被害者が自分の症状に関する資料を用意し、加害者の自賠責保険会社に行います。申請を受けた自賠責保険会社が、損害保険料率算出機構に認定依頼するのは、事前認定と変わりません。
被害者請求には2つのメリットと1つのデメリットがあり、デメリットについては既に説明の通り、被害者自身が資料を集めなければならない点です。しかしこの点については、自分に起こっている後遺障害を正当に認めてもらうためですし、等級が1つ違うだけで、補償額も変わることを考えると手間を惜しむ人はいないでしょう。
一方で2つのメリットですが、1つは後遺障害等級の認定のための資料を少しでも多く提出できる点です。申請に必要な書類は決まっていますが、だからといって参考にしてもらうための書類を添付することに制限はなく、少しでも実状をわかってもらい、適正な後遺障害等級を認定してもらうことができます。
もう1つ、被害者請求によって後遺障害等級が認定されると、自賠責保険による賠償額は先に受け取ることが可能になるメリットがあります。事前認定では、自賠責保険による賠償額も任意保険会社が立て替え払いする都合上、示談が成立しないと支払われません。
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