交通事故後の自殺
不幸にも交通事故は起きてしまえば受け入れるしかないですが、交通事故で受けた傷害を苦にして、命を断ってしまう不幸の連鎖が起こる場合もあります。本人だけではなく遺族感情としても、交通事故が無かったら…と考えてしまうのも無理はありません。
特に日常生活にも支障をきたす重い後遺障害や、頸椎の損傷で頭痛などの慢性的な症状が治まらず、うつ病を発症して苦しみ抜いた末に死を選んでしまうケースもありました。痛ましい限りですが、こうした交通事故後の自殺について、事故の加害者への損害賠償請求は認められるのでしょうか?
■自殺は自らの判断という考えもある
以前までの判例としては、最終的に命を断つ判断は、亡くなった人の選択であるという考えから、因果関係がないとして請求が認められない傾向にありました。自殺は予見できるものではなかったという判断も重要で、予見できるほどに自殺の可能性がなければ、因果関係があるとするのも難しいとされます。
そのため、後遺障害の程度も重視されますし、自殺時の同程度の症状における自殺率も関係してきます。特に自殺率が高くもなく精神的な負担が大きいともされない症状では、因果関係を認めてもらうのは難しくなります。
それでも、遺族としては事故がない→後遺障害もない→自殺もないとしか思えないため、どうしても納得できないでしょう。
■判例は変わってきたが減額される
最近の判例では、自殺までの経緯も含め、交通事故による因果関係を認め、予見不可能とは言えないとして、遺族からの損害賠償請求を認める傾向にあります。ただし、請求の全額が認められるのではなく、6割や8割の減額とした判例がありました。
また、判例では重い後遺障害ではなくても、請求が認められた点には注目です。停止中に衝突され、頸椎捻挫等の後遺障害で、うつ病を発症して自殺に至ったケースでも、事故との因果関係が認められました。
遺族としては、交通事故が原因だと確信があるなら、諦めずに請求してみることです。今後において裁判所の判断がどのように変わっていくか不明ですが、直近の判例は参考にされやすいので、減額はされるとしても請求する意味はあります。
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