自転車の飲酒運転
飲酒運転による、悪質な自動車事故による被害が取り沙汰された頃、同じように自転車の飲酒運転についても話題になった時期があります。以前までは、お酒を飲んでも大丈夫だとして、自転車で移動する人も多かったのですが、完全に間違いであることが指摘され、飲酒運転の罰則が注目されました。
犯罪行為としての認識が薄い、自転車の飲酒運転では、現在でも繁華街で良く見かける光景ですし、積極的に取り締まりを受けている様子もありません。警察としては発見したら無視できませんが、他にも注意を向ける箇所が多すぎるために、手が回らないといったところでしょうか。
道路交通法上は車両扱い
自動車免許の講習で学びますが、自転車の法律上の扱いは軽車両となっており、車両の定義に自動車、原動機付自転車、軽車両、トロリーバスが含まれるため、自転車は車両として扱われています。
そして、車両である自転車は、自動車と同じくというよりも、自動車と区別されずに、酒気を帯びて運転することが許されていません。酒酔い(運転を正常にできないおそれがある状態)で運転すれば、5年以下の懲役または100万円以下の罰金という、重い罰則が待ち構えています。当然ながら、飲酒を勧めても罪になります。
自動車と違う点があるとすれば、酒気帯びについては罰則が設けられていない点です。しかし、誤解しやすいのが、罰則がない=違反しても良いということではなく、繰り返しますが酒気を帯びての運転は、明確に法律で禁止されています。
飲酒運転の過失は重い
飲酒運転で事故を起こし、人を死傷させると、重過失に相当して罪が重くなります。刑法の規定では、重過失致死傷は5年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金です。
自転車の場合には、自動車運転死傷行為処罰法の適用を免れますが、自動車や自転車だからということではなく、重大な過失で人を死傷させた場合の罪が重いのは、社会通念上でも当然なので、例外は認められていません。自転車に対する考えを改めなければ、重い罪だけではなく、一生掛かっても償いきれない賠償責任を負う可能性があるということです。
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