一括払い制度とは
自賠責保険と任意保険は、同じ保険会社である必要はなく、実際にも同じ保険会社であることは少なくなっています。これは、自賠責保険が新車購入時や車検時に、自動車関連業者へ代行してもらって加入することが多いのに対し、任意保険は車の所有者自らが、保険会社を選んで加入するからです。
ところが、いざ交通事故が起きて、被害者が損害賠償を受けようと思っても、自賠責保険には限度額があり、自賠責保険と任意保険の両方の保険会社に、別途請求しなければならないという事態が起こります。この状況は被害者視点において不便であるため、任意保険の保険会社が窓口になり、被害者への支払いをまとめる一括払い制度が利用されています。
一括払い制度は保険会社のサービス
一括払い制度といっても公的な制度ではなく、あくまでも任意保険を取り扱う保険会社がサービスの一環として行っているものです。そのため、加害者側が任意保険に加入していなければ、保険金の請求先が自賠責保険の保険会社だけになり、一括支払い制度は存在しません。
一括払いができるかどうかは、保険会社次第ですし、加害者側が対人賠償責任保険に加入している事は、一括払いを提供する根拠にもなりません。また、自賠責保険には、損害額が確定する前に被害者が請求できる、仮渡金制度がありますが、任意保険会社によって内払いされていると、実質的に自賠責保険の立て替えに相当する事から、仮渡金制度は意味が無くなります。
自賠責保険への請求は任意保険会社が行う
任意保険会社は、被害者に支払った補償額のうち、自賠責保険の賠償額に相当する金額を、事後に自賠責保険会社に請求(求償)します。自賠責保険の範囲内で治療費等が収まれば、任意保険会社は事実上の負担が無く、トラブルも起こらずに済むでしょう。
しかし、自賠責保険の限度額を超え、後遺障害が発生するような大きな事故になると、一括払いにはデメリットもあると考えられています。その理由は、事前認定という仕組みにあり、事前認定の結果が任意保険会社にとって有利な(支払額を減少させる)方向に働きかねないというものです。
一括払いにおいては、事前に損害保険料率算出機構の自賠責保険調査事務所へ損害の確認を依頼し、その報告を受けておかなくては、自賠責保険から回収できる金額が不明のままです。その結果、調査事務所への依頼の段階で、自社の負担を減らす目的で、損害額が低くなるように工作されると危惧されています。
事前認定の結果については、任意保険会社は異議を申し出る(つまり損害が大きすぎる)事ができますし、被害者が異議を申し出る(つまり損害額が小さすぎる)こともできます。被害者が異議を申し出る場合、任意保険会社を通じて行う事になるので、任意保険会社への不信感から、一括払いをやめて被害者請求として行う事も可能です。
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