修理後の評価損は認められにくい
自動車事故を起こして、車両に損害を受けると、修理によって回復するとしても、車両の価値としては落ちてしまいます。車両としての外観や機能に問題はなくても、事故車として扱われるため、中古車市場での評価額が落ちることから、評価損や格落ち損などと呼ばれます。
事故の損害が大きく、全損になった場合には、修理をしないので評価損は発生しませんが、修理で済む場合は評価損の請求が問題になります。売れば確かに安くなっているので簡単に認められそうですが、修理するくらいなので売りませんから、評価損は潜在的な損害でしかなく、保険会社は容易に認めません。
■裁判では認められる可能性は高い
裁判例を分析した文献によれば、訴訟全体の3分の2において評価損の請求が認められ、3年以内(特に1年以内)では高い確率で認められています。5年以内でも10年以内でも認められていることを考えると、実際に評価損が発生している限り、不当でなければ裁判所は認める傾向にあります。過去に認められたから現在も認められるとは限りませんが、例えば初度登録から5年以内といった、線引きをしてしまうほどではないということです。
評価損の大きさは、評価損の裁判結果にはあまり影響しないようで、それでも評価損が小さいのに裁判まで起こすと、訴訟費用が敗訴側の負担でなければ、経済的にはメリットが少ないでしょう。また、請求が認められたとしても、評価損と実際に得られる対価は異なります。
■基準は修理費の30%程度
評価損の請求は、請求する側の根拠として立証責任があるため、何らかの評価損額を得なければなりません。立証するには複数の方法がありますが、いずれにしても立証した評価損(つまり請求金額)ではなく、修理費を基準に考えられています。
判例によれば、評価損として認められる額は修理費の30%程度となっており、事実上の基準になっています。もっとも、評価損というのは、個別の事例によって異なるもので、希少な価値を持つ車、ブランド力の大きい車、高級車では大きくなるため、30%を基準として上下するでしょう。
■保険会社の厳しい対応
営利目的の保険会社は、基本的に評価損を認めたがりません。認めたとしても新車同様の場合だけで、新車同様とは初度登録から1ヶ月~1年程度までの、保険会社が独自に決めた期間内に限ります。
しかも、評価損の最初の請求は必ず断る傾向があり、それでも食い下がる場合は、個別に対応するようです。ただし、認めない結果を最良とするのは変わりなく、被害者本人で交渉していくのは難しい状況です。
評価損請求は、現に発生しているのと考えられれば、実際に評価損を確定させる(減少している価値で売却する)行為を必要とせず、判例でも乗り続けている車で評価損を認めています。保険会社はそれを知っていて、評価損の請求を断っている状況です。
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