フリートとノンフリート
自動車保険に加入したときに、ノンフリート等級別料率制度というように、「ノンフリート」という言葉を聞いたことは無いでしょうか。ノンフリートは「ノン(non)」と「フリート(fleet)」を組み合せて、フリートではないという意味です。
では、フリートとは何かというと、集まりという意味があり、自動車保険では10台以上で契約するときに、フリート契約という割引率の高い契約方法が可能です。1つの家庭で10台も保有することは稀なので、フリート契約は必然的に法人の利用が圧倒的多数です。
また、フリートとノンフリートの中間的な位置付けとして、ミニフリートやセミフリートと呼ばれる、2台または3台以上の契約が用意されている保険会社もあります。いずれにしても、複数台を1契約とした契約形態で、単一契約を複数結ぶよりも割引されるのが特徴です。
フリート契約とノンフリート契約の違い
1.車両の所有者・使用者
1台単位のノンフリート契約と違って、フリート契約を結ぶには、10台以上の車両の全てにおいて、同一の所有者または使用者であることを条件にしています。所有者でなくても使用者であれば良い点が大切で、車検証上で所有者にはならない車両(リース車両、ローンを支払っている車両)も含めることができます。
2.等級制度
フリート契約では、割引率の最大値が70%~80%になっており、ノンフリート契約の最大63%よりも大きな割引率が適用されます。5%のフリート多数割引が加わると、無事故の割引率はノンフリート契約を大きく引き離します。
3.保険料の算出方法
フリート契約は契約者に対しての保険料になり、フリート契約している車両全体の保険料と、実際に支払われた保険金の割合によって決められます。ノンフリート契約では、保険金の支払額に関係なく、事故の発生に応じた等級で決められます。
4.増車の扱い
フリート契約では、新たに車両を追加しても、契約済みの他の車両と同じ割引率が適用されます。ノンフリート契約では契約済みの車両の等級にはならず、新規に加入になりますが、1台目が11等級以上なら、セカンドカー割引によって7等級からスタートします。
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