自賠責保険の被害者請求
通常、損害賠償において賠償金を支払うときは、加害者が被害者に対して支払い、その後で加害者が加入している保険会社に補償請求します。しかし、自賠責保険においては、被害者から加害者(運行供用者)が契約している保険会社に、直接請求することも認められています。
被害者からの請求を被害者請求と呼び、自賠責保険に被害者請求が認められているのは、自賠責保険が被害者救済のための保険として義務付けられているためです。
被害者請求の流れ
被害者は、加害者が契約している自賠責保険の保険会社を知りませんので、加害者に聞くか、自分で調べる必要があります。方法としては、加害者に自賠責保険証明書を提示してもらうのが最も簡単ですが、交通事故証明書を取って確認するか、事故を扱った警察へ照合しても教えてもらえるでしょう。
加害者の保険会社に連絡し、自賠責保険の証明書番号や、事故状況、加害者、被害者の情報などを伝えます。保険会社は、請求に必要な書類の説明をし、書類の揃え方を案内します。また、被害者請求では、加害者から賠償される前に、仮渡金の請求が可能になっています。
被害者は必要書類を揃え、加害者の保険会社に提出すると、保険会社は損害保険料率算出機構に対し調査依頼をします。以降は、損害保険料率算出機構が損害を確定するための調査を行います。調査が終わると、保険会社は損害保険料率算出機構の報告を受け、支払額を被害者に支払います。
被害者請求の必要書類
必要書類は被害状況によっても変わりますが、概ね次のような書類が必要です。
・自賠責保険金請求書、仮渡金支払い請求書
・交通事故証明書
・事故発生状況報告書
・医師の診断書
・診療報酬明細書(仮渡金では不要)
・通院交通費明細書(仮渡金では不要)
・付添看護自認書(仮渡金では不要、場合により)
・休業損害証明書(仮渡金では不要、場合により)
・印鑑登録証明書
・戸籍謄本または除籍謄本(被害者死亡の場合)
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