交通事故紛争処理センターの利用
名称でもわかるように、交通事故紛争処理センターは交通事故の紛争を解決するための機関で、裁判所手続きではなく公益法人として交通事故の紛争に対応しています。交通事故で争いがある場合、示談が決裂してしまいますが、次に行う裁判所手続きには、調停と裁判があります。
調停:当事者の間に裁判所(調停委員)が介在し、話し合いを進める
裁判:裁判官が陳述と証拠を基に判決を下す
交通事故紛争処理センターは、当然ながら、裁判のように法的な効力を持つ判決を出せるはずもありません。したがって、和解の斡旋を基本としており、裁判所外の調停と似たような性質を持ちます。
■交通事故紛争処理センターの対象外
交通事故紛争処理センターでは、全ての交通事故に関する紛争を扱うのではなく、対象外とされるケースもあります。
・自動車が含まれない自転車と歩行者、自転車と自転車の交通事故
・自身が契約している保険会社との紛争
・後遺障害の等級に関する紛争
また、利用の前提として、交通事故の被害者(事故で死亡していれば法定相続人)による申込みを必要とします。もう1つ、傷害の治療中や、症状が固定されていない後遺症、後遺障害等級の認定手続き中などでは、和解斡旋をしてもらえません。これは、損害賠償の金額が確定しておらず、適切な和解案を提示しようがないためです。
■交通事故紛争処理センターの特徴
交通事故紛争処理センターは、運営費が保険会社や共済協同組合連合会から出資されているので、利用しても弁護士費用などはかかりません。無料で法律相談や和解斡旋をしているだけではなく、中立的な弁護士が担当します。
ですから、加害者側と争っていても弁護士に依頼する必要はなく、交通事故紛争処理センターに相談するときは、弁護士に依頼して法的な手続きを考える前にしましょう。なお、調停中や裁判中では、利用することができない点にも注意が必要です。
平成26年4月現在で、担当してもらえる弁護士が187名、和解斡旋が不調の場合に審査する審査員(裁判官経験者を含む)が44名存在します。
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