中断証明書とは
自動車保険には等級という、加入年数と事故の履歴によって保険料率が大きく変わる制度があります。等級は6等級からスタートし、1年間保険を利用せずにいれば1つ上がって、年々保険料が安くなっていきます。
ところが、事情があって自動車を手放し、保険契約を終了させてしまうと、次に自動車保険に加入したときは、新規契約と同じ6等級から始めなくてはなりません。せっかく無事故の実績を積んで等級を上げてきたのに、最初からやり直すことになってしまいます。
このような、保険の再加入における等級のリセットを防ぐため、中断証明書を使って以前の等級を引き継ぐ方法があります。中断証明書は保険会社に申し出ることで発行してもらえますが、いくつか条件があります。
中断証明書の発行条件
中断証明書を発行してもらうための条件は、概ねどの保険会社でも同じで次のようになっています。
1.中断時の等級が原則7等級以上であること
等級が6等級なら、新規に加入しなおすのと同じですし、6等級未満なら保険料が割り増しになることから意味を持ちません。したがって、7等級以上を条件としており、中断する契約期間中に事故があれば、本来下がるべき等級が7等級以上ということです。
2.中断する保険の解約日または満期日までに契約車両が使えない状態であること
契約車両が使えない状態とは、廃車、譲渡(売却)、返還、車検切れなどが該当します。どのような状態であっても、中断証明書の発行にはそれぞれを証明する書類が必要です。なお、車検切れには一時抹消登録を含みます。
3.契約車両が以下の車種であること
自家用乗用車(普通・小型・軽四輪)、自家用貨物車(小型・軽四輪)、自家用普通貨物車(最大積載量2トン以下)、特種用途自動車(キャンピング車)
中断証明書で再加入するときの条件
再加入時に中断証明書で等級を引き継ぐには、中断証明書と新たに契約したい車両の車検証等の書面が必要になる他に、次のような条件があります。
1.期日に対する条件
新契約の保険始期日が、中断日の翌日から起算して10年以内、なおかつ新契約の車両が1年以内の取得であることが必要です。
2.記名被保険者と車両所有者が新旧の契約で同一であること
この場合の同一とは、記名被保険者本人、記名被保険者の配偶者、記名被保険者と同居の親族を含むため、等級の譲渡ができるのと同じように、家族間でも中産証明書による引き継ぎができることになります。
3.新旧の契約車両が以下の車種(同一でなくても良い)であること
自家用乗用車(普通・小型・軽四輪)、自家用貨物車(小型・軽四輪)、自家用普通貨物車(最大積載量2トン以下)、特種用途自動車(キャンピング車)
中断が海外渡航による場合
海外渡航で中断するときでも、中断証明書の発行条件、再加入時の条件は概ね変わりません。しかし、中断した保険の解約日または満期日から6ヶ月以内の出国であること、新契約が帰国から1年以内であることが条件です。
また、海外渡航の場合は、観光等の一時的な滞在ではなく、転勤や留学での長期滞在を条件としています。そのため、新たに契約する際には、パスポートの写しによって、出国日と帰国日を確認されますし、観光目的ではないことの証明も必要になります。
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